医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)(令和6年1月19日医薬発0119第1号)

区分
指定薬物
文書番号
医薬発0119第1号
発出日
2024-01-22
発信者
厚生労働省医薬局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定められています。
令和6年1月19日付で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第11号)が公布されたことに伴い、新たに指定薬物として指定された物質、施行期日(令和6年1月29日)について通知されました。

今回新たに指定薬物として指定されたのは、以下の3物質です。
・2-(エチルアミノ)-2-(3-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
・エチル=3,3-ジメチル-2-(1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類
・N-エチル-4-ヒドロキシ-N-プロピルトリプタミン及びその塩類

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2024.01.31

2024年1月31日 カテゴリー:通知