「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の改正について(通知)(令和6年2月19日医薬発0219第1号)

区分
指定薬物
文書番号
医薬発0219第1号
発出日
2024-02-20
発信者
厚生労働省医薬局長

《概要》

危険ドラッグの販売店舗に対し立入検査が実施され、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認められる物品(以下「告示禁止物品」)について、令和5年12月21日に告示した38物品に令和6年2月19日付で6物品を新たに加える告示(令和6年厚生労働省告示第33号)が行われ、厚生労働省HPでも公表されました。
これにより、何人も、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されることとなります。
これについて、各都道府県・保健所設置市・特別区長あてに周知依頼がなされました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2024.02.29

2024年2月29日 カテゴリー:通知