薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される視力補正を目的としないコンタクトレンズに係る直接の容器又は直接の被包等へ行う表示の取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬食審機発1102第2号
薬食監麻発1102第8号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査室長
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
 薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される非視力補正用コンタクトレンズに係る直接の容器又は直接の被包等へ行う表示の取扱いについて通知されました。

2009年11月2日 カテゴリー:通知