【政令】毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和6年5月29日政令第196号) 新旧対照条文

区分
毒劇物
文書番号
政令第196号
発出日
2024-05-29
発信者

《概要》

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第2第94号及び第23条の5の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されます。
本政令は令和6年6月1日から施行されますが、改正規定の一部については公布の日から施行されます。また、経過措置が設定されている改正規定があります。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2024.05.31