【省令】毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年5月29日厚生労働省令第90号)

区分
毒劇物
文書番号
厚生労働省令第90号
発出日
2024-05-29
発信者
厚生労働大臣

《概要》

毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第37条の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)の一部が改正されます。
本省令は令和6年10月1日から施行されます(経過措置あり)。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2024.05.31