「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領」について(令和6年5月9日医薬発0509第2号)

区分
薬局
文書番号
医薬発0509第2号
発出日
2024-05-13
発信者
厚生労働省医薬局長

《概要》

厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令(令和6年内閣府・厚生労働省令第8号。以下「改正命令」)の趣旨及び改正内容等については、「「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」の公布について」(令和6年3月29日医薬発0329第35号厚生労働省医薬局長通知)により通知されています。
改正命令及び改正命令による改正後の厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成26年内閣府・厚生労働省令第3号)に係る「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領」が本通知別添のとおり定められました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2024.05.31

2024年5月31日 カテゴリー:通知