血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の制定について 区分 医療機器 文書番号 薬食発第0401040号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》平成16年7月20日付け薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF)