【事務連絡】令和6年度診療報酬改定に伴う最適使用推進ガイドラインの取扱いについて(令和6年5月31日事務連絡)

区分
医薬品
文書番号
事務連絡
発出日
2024-06-03
発信者
厚生労働省医薬局 医薬品 審査管理 課、厚生労働省保険局医療課

《概要》

経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために厚生労働省により最適使用推進ガイドラインが作成されており、「最適使用推進ガイドラインの取扱いについて」(令和4年9月30日薬生薬審発0930第1号、保医発0930第1号、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、保険局医療課長連名通知)を踏まえて、対象医薬品を使用する上で必要な医療機関の要件等が最適使用推進ガイドラインで示されています。
令和6年度の診療報酬改定において、外来腫瘍化学療法診療料の見直しが行われて「外来腫瘍化学療法診療料3」が新設されたことを受け、ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤、アベルマブ(遺伝子組換え)製剤、アテゾリズマブ(遺伝子組換え)製剤、デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤及びセミプリマブ(遺伝子組換え)製剤における各最適使用推進ガイドラインにおいて「外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2」とされている部分については、令和6年6月1日以降、本事務連絡のとおり読み替えることとされました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2024.06.10

2024年6月10日 カテゴリー:通知