- 区分
- 大麻・麻薬・向精神薬
- 文書番号
- 政令第288号
- 発出日
- 2024-09-20
- 発信者
- ー
《概要》
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の一部の施行に伴い、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第12条の3第1項及び第13条第4項、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第37条第1項、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第125条、独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)第24条並びに独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成17年法律第71号)第24条の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、以下の法令のそれぞれ一部が改正されます。
・大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(令和6年政令第283号)※本政令により「大麻草の栽培の規制に関する法律施行令」に題名改正(その他の改正あり)
・国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)
・地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)
・独立行政法人国立病院機構法施行令(平成15年政令第516号)
・独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成17年政令第279号)
本政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和7年3月1日)から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2024.09.30