整備政令附則第2条第2項の規定が適用される医療機器に係る薬事法第14条第1項の規定による承認の基準等について

区分
共通
文書番号
薬食発第0425006号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
整備政令附則第2条第2項の規定が適用される医療機器に係る薬事法第14条第1項の規定による承認の基準等について通知されました。

2006年4月25日 カテゴリー:通知