整備政令附則第2条第2項の規定が適用される医療機器に係る薬事法第14条第1項の規定による承認の基準等について 区分 共通 文書番号 薬食発第0425006号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》整備政令附則第2条第2項の規定が適用される医療機器に係る薬事法第14条第1項の規定による承認の基準等について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)