経皮的冠動脈形成術用カテーテル承認基準の制定について 区分 医療機器 文書番号 薬食発第0401038号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は第19条の2第1項に基づく経皮的冠動脈形成術用カテーテルの製造販売承認申請(法第14条第9項(第19条の2第5項において準用する場合を含む。)に基づく変更の場合を含む。)における承認審査について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)