輸出用医薬品等の証明書の発給について 区分 共通 文書番号 薬発第418号 発信者 厚生省薬務局長 《概要》医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律の一部が同年4月1日から施行されたことに伴い、証明業務の円滑かつ迅速な運用を図るため、輸出用医薬品等の証明書の発給について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)