医療用具の品質確保基準(医療用具QAシステム基準)及び医療用照明器等の医療用具の製造所における品質確保に関する基準(医療用照明器等GMP)について 区分 医療機器 文書番号 薬発第1128号 発信者 厚生省薬務局長 《概要》日本の医療用具の製造業者が遵守すべき基準として、「医療用具の品質確保基準(医療用具QAシステム基準)」及び「医療用照明器等の医療用具の製造所における品質確保に関する基準(医療用照明器等GMP)」が定められました。 通知本文はこちら(PDF)