食品医薬品安全庁(KFDA)は、16市・道で医療機器の製造・輸入・販売業者2701社に対し2010年下半期の点検を実施。 虚偽、誇大広告をはじめとする医療機器法違反を行なった66社(2.4%)を摘発したと発表した。これら違反業者に対する措置は、行政処分(34件)、告発(13件)、行政処分及び告発(11件)、その他(8件) である。
今回の点検における主要摘発事項の内訳は、虚偽・誇大広告(17社) 、広告審議規定違反(20社) 、表示記載違反(1社) 、医療機器誤認広告(8社) 、未申告製品販売(6社) 、届出の所在地に施設または営業所が不在(14社)。
虚偽・誇大広告で摘発された企業の場合、許可を受けた使用目的と異なる効果(血液循環改善、新陳代謝促進等)があるような広告表示や、使用目的とは異なる効能・效果を消費者が勘違いするような広告を行なっていた。医療機器誤認広告で摘発された企業は、医療機器で許可を受けてない雑貨品に対し、いびき、血液循環、骨盤矯正、高血圧等に効くというような誇大広告を行なっていた。
KFDAは、2010年下半期の特別点検とともに新聞、雑誌、インターネット等の媒体を対象とした広告モニタリング(1530件)を同時に実施。誇大広告等の理由で104件を摘発したことを明らかにした。これら摘発された業者に対しては、現在、地方食品医薬品安全庁等に監視依頼を要請。調査は進行中であり、行政処分(2件)と告発(3件)の措置がとられた。
その一方、KFDAは点検期間中に医療機器購入による消費者の被害を減らすため、一般消費者及び年配者を対象に老人ホーム等の施設で「医療機器の正しい使用・購入方法」に関する教育を全国各地で実施した。
参考URL: KFDAニュース 2010.11.29
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&seq=13616