法人の薬局等の業務を行う役員の範囲について 区分 共通 文書番号 薬企第19号 発信者 厚生省薬務局企画・審査課長 《概要》薬局、医薬品等製造業(輸入販売業を含む。)及び医薬品販売業の許可申請に際し、申請者が法人である場合に診断書の添付を必要とする「業務を行う役員」の範囲について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)