医療に関する事業を行う都道府県農業協同組合連合会が医薬品の斡旋をする場合における薬事法による医薬品販売業登録の要否について 区分 医薬品 文書番号 二六農局第506号 発信者 厚生省薬務局長あて農林省農政局長照会 《概要》医療に関する事業を行う都道府県農業協同組合連合会が、その会員たる組合又は連合会に医薬品の斡旋をする場合において薬事法第29条の規定による医薬品販売業者の登録に関する疑義について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)