食品医薬品安全庁(KFDA)は、小規模の業者でも短期間かつ少ない費用でHACCPを受けられるよう「小規模業者用のHACCP標準基準書」を作成することを明らかにした。今回のHACCP標準基準書は、2010年4月から義務適用品目に対する調査・研究及び実験結果等を通じてCCP(重要管理点)中心の基準を提示し、現場で活用させる。
※重要管理点(Critical Control Point: CCP) : 危害要素管理基準を適用し、食品の危害要素を予防、除去または許容水準以下に抑え、食品の安全性を確保する重要な段階のこと。
同基準書の主な内容としては、提出書類要件の簡素化、小規模業者に合うHACCP管理基準の準備及び提示、標準基準書の作成をはじめとするテクニカルサポートのための地方食品医薬品安全庁HACCP指導官及び HACCP支援事業団の専門人員の雇用、現場テクニカルサポート(個別業者への訪問)等がある。
また、HACCP取得を目指す中小企業の過剰な設備投資を防ぎ、HACCPの活性化を図るため、建築業者の標準単価、施工実績等をHACCP支援事業団のウェブサイトに登録し、関連情報を提供するようにした。同時に、財政状態の良くない中小企業を対象として、HACCPに必要な衛生施設の改善資金2,000万ウォン(政府支援 50%、業者施設資金50%)を150業者に支援する財政支援も強化している。2010年には70社に衛生施設改善資金の支援が行なわれた。
今回、HACCP標準基準書は売り上げが5億ウォン未満、従業員20人未満(義務適用 3~4段階)の食品製造・加工業者が該当する。対象食品は7つの義務適用品目に適用される。
※7つの義務適用品目: 魚肉加工品のかまぼこ類、冷凍水産食品の魚類・軟体類・調味加工品、冷凍食品のピザ類・饅頭類・麺類、氷果子類、非加熱飲料、レトルト食品、キムチ類の白菜キムチ
KFDAは、今後のHACCP認証を継続的に増やすため、子どもが多く摂取する、また消費量の多い食品を集中育成品目とし、品目別標準基準書を作成し普及させる計画である。今後もHACCP認証の取得を望む業者に対し、多様な支援事業を実施していく予定だという。
※集中育成品目(6品目): 菓子類、茶、パン・餅類、飲料、豆腐類、唐辛子粉
参考URL: 2010.12.14 KFDAニュース
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&seq=13693