薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録等について 区分 共通 文書番号 薬食発1228第1号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》制度の運用状況を踏まえ、より効率的な運用に資する所要の改正を行うこととして薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF)