【省令】旧薬事法施行規則の一部を改正する省令 区分 共通 文書番号 厚生労働省令第2号 発信者 厚生労働大臣 《概要》なお効力を有するものとされる改正前の薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の一部が改正されました。 省令本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)