【告示】厚生労働省告示第3号

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第3号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき同令第209条の2及び第210条第5号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間が定められました。