【告示】厚生労働省/経済産業省/環境省 告示第10号

区分
共通
文書番号
厚生労働省/経済産業省/環境省 告示第10号

《概要》
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第28条第1項の規定に基づき、トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められました。
本告示は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成22年4月1日)から適用され、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート、トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)、トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)若しくはトリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)又は同法施行令第四条の三に定める製品で当該第二種特定化学物質が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成2年/厚生省/通商産業省/告示第13号)は、平成22年3月31日限り廃止されます。