【省令】麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第24号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の22第1項の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。