【告示】薬事法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準(平成17年3月29日厚生労働省告示第122号)

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第122号
発出日
2005-03-29

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第41条第3項の規定に基づき、薬事法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準が定められました。本基準は平成17年4月1日より適用されます。