【省令】旧薬事法施行規則の一部を改正する省令 区分 共通 文書番号 厚生労働省令第52号 発信者 厚生労働大臣 《概要》薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第六十九号)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の薬事法(昭和三35年法律第145号)第29条の規定に基づき、旧薬事法施行規則の一部改正について通知されました。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)