早ければ7月末から、新たに発見された覚せい剤物質を’臨時麻薬’に指定して、幻覚を目的として濫用されている物質の拡散を即遮断できる制度が導入される。また、不法麻薬類の製造に転用可能な原料物質を製造・輸出する場合、事前に許可を受けなければならない’原料物質許可制’が来年から運営される。
食品医薬品安全庁(KFDA)は、違法な麻薬類の管理を大幅に強化する内容を骨子とする『麻薬類管理に関する法律の一部改正法律案』が国会を通過し、早ければ今年下半期から施行されると明らかにした。
今回の主な改正内容は、まず、幻覚の目的で乱用されている新種の不法薬物を’臨時麻薬類’にまず指定し、輸入、製造、流通、所持などの扱いを禁止しながら、麻薬類に指定する手続きを進める『臨時麻薬指定制度』を導入する。これまで’JWH – 018’、’5 – メオ- ディプトゥ’などのように新種覚せい剤物質が麻薬として正式に指定されるには数カ月がかかっており、その間、新型覚せい剤物質を取り締まる根拠がなく、困難を経験したが、今回の改正で新種の幻覚物質の拡散が速やかにブロックされると見込まれる。また、不法な麻薬製造に転用することができる無水酢酸などの’原料物質(1群23種)の製造および輸出入業の許可制’を導入し、取扱者の教育を義務化した。今回の許可制の導入で、不法薬物の製造に転用されることを基本的に遮断して、’麻薬類管理清浄国’の地位を継続することができる基盤を用意した。そして、人口高齢化とがん発病率の増加で、医療の役割が増大している『医療用麻薬』の輸出を許容することにした。- 医療用麻薬の輸出許可は、麻薬類医薬品の開発を促進させるとともに、医薬産業の競争力を高めると予想される。
KFDAは今回の改正を通じて、海外の新種不法薬物がリアルタイムに国内に流入して、原料物質が不法転用されることを強力かつ効果的にブロックすることができるものと期待されるとし、今後も、麻薬類管理の先進化を通じて、不法薬物の誤乱用による国民健康の弊害が発生しないよう、最善の努力をつくすと話した。
KFDAニュース 2011.5.17
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=2&seq=15088&cmd=v