今年の10月から化粧品の広告で、アトピー、にきび、乾癬などの疾病名と肌の老化、ダイエット効果、脱毛防止などの表現が全面禁止される。食品医薬品安全庁(KFDA)は、化粧品法第12条及び施行規則第15条の医薬品と誤認、消費者だけの懸念などの表示•広告の詳細な基準を明確にしようと、”化粧品の表示広告の管理ガイドライン”を6月20日付で用意したと明らかにした。主な内容は、各タイプ毎、化粧品の表示広告の禁止表現、効能立証条件付表現、許容表現目録などとして、”アトピー”、”ニキビ”など、病気の予防と治療関連の表現と、”セルライト”、”豊胸”、”発毛と育毛の効果”など、消費者を欺くことになるのは禁止される。また、”副作用の全くない”、”食べられる”ような安全性と関連する表示もできない。”アトピー性皮膚のかゆみの緩和”の表現も使用できず、このような効能を標榜するためには、追加の医薬部外品の許可を取る案も推進中。しかし、”肌の老化の緩和”、”一時的なセルライトの減少”、”ニキビ肌の使用に最適”などの一部の表現は人体適用試験資料などの客観的資料で証明された場合には、表示可能。ただし、既に製造又は輸入された容器包装や添付文書は、”化粧品の表示広告実証制”が反映された化粧品法令が改定されるまでは、既存の表示を使用できるようになる。
※化粧品の表示広告実証制:化粧品の表示•広告された効能効果を広告主が立証しなければならない制度
KFDAは、今回のガイドラインを設けて、虚偽表示及び広告による消費者被害の発生が大幅に減り、化粧品業界には適正な水準の表示広告の誘導が可能になることを期待すると発表した。参考までに、昨年の化粧品の虚偽・誇大広告の主なタイプ毎の摘発内容は、体脂肪分解、ダイエット効果(122件)、にきびの治療(102件)、アトピー治療(72件)、関節炎の治療(63件)、傷跡の改善( 34件)、シミ除去(18件)、豊胸(14件)などである。
2011.6.24 KFDAニュースhttp://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=1&seq=15456&cmd=v