【告示】薬事法施行規則第197条第2項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する生物学的製剤である医薬品を定める件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第225号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則第197条第2項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する生物学的製剤である医薬品を定める件が通知されました。