テーマ | 【新業許可が登場!】 韓国改正化粧品法 -改正の趣旨と対策- |
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講師 | 吉田武史(吉田法務事務所代表、一般財団法人日本薬事法務学会理事長) 韓国在住 KFDA薬事申請実務担当者 |
日時 | 2011年11月11日(金)12:30 – 16:30 |
場所 | きゅりあん4階第1グループ活動室 東京・大井町 |
主催 | 株式会社情報機構 |
協賛 | 一般財団法人日本薬事法務学会(JAPAL) 吉田法務事務所 |
概要 | 日本では薬事法の規制下にある化粧品。韓国では薬事法ではなく、2000年から化粧品法という独立した法律で化粧品を規制しています。この化粧品法が2011年8月に全面的に改正され、製造販売業の登場をはじめ、ネガティブ原料体系を導入、化粧品原料報告の義務化など、いくつかの点がおおきく変更されました。 今回の改正により、韓国との化粧品ビジネスを進める上で何が新たに必要となるか、という点も含めお話します。 なおKFDA(韓国食品医薬品安全庁)によれば、年内に化粧品施行規則の改正も予定しているとのことです。今回のセミナーでは、化粧品法施行規則の主な内容についてのご紹介も予定しています。 講義終了後には、吉田法務事務所・日本薬事法務学会監修の修了証を発行します。 |
受講対象 | ・韓国との化粧品ビジネスを担当されている方 ・韓国の薬事規制のご興味のある方 ・韓国との化粧品ビジネスを検討されている方 |
修得できる事項 | ・韓国化粧品規制の概要 ・韓国化粧品法の改正の概要 |
詳細 |
1. 講師紹介 2. 韓国の薬事法の体系 3. KDFDAの位置付け 4. KFDAホームページの見方 5. 改正化粧品法の主な内容 (1) 製造販売業登録制 (2) ネガティブ原料体系 (3) 化粧品原料報告の義務化 (4) 表示・記載事項 (5) 広告実証制度 6. 化粧品法施行規則について 7. 最近の動向 8. 日本薬事法務学会の活用 |
本セミナーの内容に関するお問い合わせは、当学会事務局までお願いいたします。
日本薬事法務学会事務局
(吉田法務事務所内)
E-mail: info@japal.org
Tel: +81-3-5944-5013(International)
03-5944-5013(Domestic)