【告示】厚生労働省告示第249号

区分
医薬品
発信者
厚生労働大臣

《概要》
 、薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号)の一部が改正されました。