【告示】薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき同令第二百九条の二及び第二百十条第五号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間を定める件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第3号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則第16条の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき同令第209条の2及び第210条第5項に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間について定められました。