血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の改正について(その2) 区分 医療機器 文書番号 薬食発0301第5号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》日本工業規格であるT 3250が改正されたことに伴い、血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準が改正されました。 通知本文はこちら(PDF) 別添はこちら(PDF)