【事務連絡】細胞・組織加工医薬品等の製造に関連するものに係る原薬等登録原簿登録申請書及びその申請書に添付すべき資料の作成要領について

区分
共通
文書番号
事務連絡
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課

《概要》
ヒト由来の細胞・組織を加工した医薬品又は医療機器の製造に関連するもの(細胞、培地、培地添加物等)の取扱いについては「「原薬等登録原簿の利用に関する指針について」の一部改正について」(平成24年12月28日付薬食審査発1228第27号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)において定められています。今般当該通知における指針の改正を踏まえ、細胞・組織加工医薬品等の製造に関連するものに係る原薬等登録原簿登録申請書及びその申請書に添付すべき資料の作成要領が本事務連絡別添のとおり策定されました。

2013年3月8日 カテゴリー:通知