医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について

区分
共通
文書番号
薬食発0422第1号・第3号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《廃止情報》
本通知は「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について」(平成26年11月17日薬食発1117第15号・17号)の実施に伴い廃止されます。

《概要》
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、毒物及び劇物の輸入手続きの一層の明確化を図るため、本通知別添のとおり「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」が定められました(平成25年6月1日より実施)。なお、本通知の実施に伴い、「医薬品等輸入監視要領の改正について」(平成22年12月27日付薬食発1227第7号厚生労働省医薬食品局長通知)は廃止されます。

2013年4月22日 カテゴリー:通知