【告示】平成二十五年産あへんの納付期限を定めた件 区分 共通 文書番号 厚生労働省告示第192号 発信者 厚生労働大臣 《概要》あへん法(昭和29年法律第71号)第30条の規定に基づき、平成25年産あへんの納付期限が定められた件につき、告示されました。 通知本文はこちら(PDF)