【省令】安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第103号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第2条第1項の規定に基づき、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則別表の一部を改正する省令が定められました(本省令は公布日より施行)。