【政令】麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令

区分
共通
文書番号
政令第355号

《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号の規定に基づき、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令が制定されました(本政令の施行は公布より30日経過後)。