【省令】薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 区分 共通 文書番号 厚生労働省令第131号 発信者 厚生労働大臣 《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76項の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました(本省令は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第355号)の施行の日より施行されます)。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)