【省令】麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第132号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の8第2号及び第50条の11第2号の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行貴族の一部を改正する省令が定められました(本省令は公布の日より施行)。