中心循環系血管造影用カテーテル承認基準の制定について 区分 医療機器 文書番号 薬食発0204第5号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項または第19条の2第1項に基づく中心循環系血管造影用カテーテルの製造販売承認申請(法第14条第9項(第19条の2第5項において準用する場合を含む。)に基づく承認事項の一部変更申請を含む。)に係る承認審査における承認基準として、中心循環系血管造影用カテーテルに関する基準が本通知別添のとおり定められました。 通知本文はこちら(PDF) 別添はこちら(PDF)