【省令】薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第18号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項及び第76項の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました(本省令の施行は公布の30日後)。