【告示】薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第48号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第5項及び第6項の規定に基づき、薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成16年厚生労働省告示第298号)別表の一部が改正されました。