【告示】厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第52号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第9項及び第10項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)別表第1及び別表第2の一部が改正されました。