【告示】薬事法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第133号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第43条第1項及び薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第58条の規定に基づき、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)の一部が改正されました。本改正は平成26年4月1日から適用されますが、平成26年3月31日までに検定の申請のあるものに係る手数料については、なお従前の例によるものとされています。