- 区分
- 医療機器
- 文書番号
- 薬食発0606第2号
- 発信者
- 厚生労働省医薬食品局長
《概要》
「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第254号)により医療機器認証基準が一部改正されたこと等に伴い、医療機器のクラス分類告示(※)における各一般的名称の定義等について定める「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」(平成16年7月20日付薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長の一部が本通知のとおり改正されました。
※ 「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器」(平成16年厚生労働省告示第298号)。医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の区分について定める。