【政令】麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 区分 共通 文書番号 政令第248号 《概要》 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号の規定に基づき、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されました。本政令は公布の日から起算して30日を経過した日より施行されます。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)