- 区分
- 共通
- 文書番号
- 薬食監麻発0522第11号
- 発信者
- 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長
《概要》
平成26年6月12日に施行された医薬品の販売業等に関する規制の見直し(一般用医薬品のインターネット販売の解禁)に伴い、インターネット上における医薬品等の違法な販売に対し、薬事監視体制の強化を図ることが急務とされています。また、一般用医薬品の販売ルール策定作業グループにより取りまとめられた「一般用医薬品の販売ルール等について」(平成25年10月8日公表)では、国内サイトの薬事監視の一環として、無許可販売サイトに対し、都道府県等の指導等による改善が見られない場合には、厚生労働省を通じてプロバイダ(インターネット接続事業者)やレジストラ(ドメイン名を登録する管理指定事業者)に対し、薬事法上の違法な情報の削除要請を行うこと等が求められています。
プロバイダに対する違法な情報に対する削除要請については、従来、「インターネット上の未承認医薬品及び指定薬物に係る広告監視指導について」(平成22年3月1日付薬食監麻発0301第1号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)により、地方自治体から厚生労働省宛の様式(削除様式)が定められていましたが、jpドメインを使用した広告に対しては、プロバイダが不明である等の場合、レジストラに対しても厚生労働省から削除要請を行うことを目的として、削除様式が別紙様式1のとおり改訂された旨、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛に通知されました。