【政令】薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

区分
共通
文書番号
政令第269号

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行に伴い、同法附則第102条及び関係法律の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の実施のために、関係政令の整備・経過措置について定めるため、本政令が定められました。
本政令は改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行されます。