- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生労働省令第90号
- 発出日
- 2014-07-30
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の26第5項の規定により読み替えて適用される同法第23条の25第3項並びに同法第23条の29第4項及び第23条の31第4項の規定に基づき、再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施に関する省令が定められました。
本省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行されます。
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令(平成29年10月26日厚労働省令第116号) 施行H30.04.01~