【省令】医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第94号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2第1号の規定に基づき、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理または品質管理に係る業務を行う体制に関する省令が定められました。
本省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行されます。