- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生労働省告示第319号
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性干確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第40条の5第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する再医療等製品が定められました。
本告示は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から適用されます。
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性干確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第40条の5第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する再医療等製品が定められました。
本告示は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から適用されます。